第1章 総則
(名称)
第1条 この法人は、公益社団法人石川県調理師会(以下、「本会」)という。
(事務所)
第2条 本会は、主たる事務所を石川県金沢市に置く。
2 本会は、理事会の議決により、従たる事務所を置くことができる。
(目的)
第3条 本会は、調理師法第9条第1項及び第2項に基づき、調理師の資質の向上及び調理技術の合理的な発達を図り、もって県民の食生活の改善と公衆衛生の向上に寄与するとともに、福祉の増進に努めることを目的とする。
(事業)
第4条 本会は、前条の目的を達成するため、次の公益目的事業を行う。
(1) 調理師と県民の指導及び連絡、調理技術と食材利用に資する事業。
(2) 調理技術の合理的な発達を図り、技術の振興及び県民の食生活向上に資する事業。
(3)専門調理師と調理師の資質の向上に資する事業。
(4)その他、本会の目的を達成するために必要な事業。
2 前項の事業については、石川県内において行うものとする。
3 本会は公益目的事業の実施に支障を及ぼさない範囲において、次の公益目的事業以外の事業を行う。
(1)会員向け事業
(2)その他
(事業年度)
第5条 本会の事業年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。
第2章 会員
(種別)
第6条 本会の会員は次の2種とし、正会員をもって一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(以下「一般社団・財団法人法」という)上の社員とする。
(1)正会員 調理師法(昭和33年5月10日法律第147号)第3条の規定の調理師の免許を有し、本会の目的に賛同した者。
(2)賛助会員 本会の目的に賛同し、事業を援助するために入会した個人又は団体であって、理事会の承認を受けた者。
(入会)
第7条 正会員又は賛助会員として入会しようとする者は、理事会が別に定める入会申込
書により申し込むものとする。
2 入会は、理事会においてその可否を決定し、本人に通知する。
(入会金及び会費)
第8条 正会員は、社員総会において定める入会金及び会費を納入しなければならない。
2 賛助会員は、社員総会において定める賛助会費を納入しなければならない。
(会員の資格の喪失)
第9条 会員は、次のいずれかに該当するときは、その資格を喪失する。
(1)退会したとき。
(2)成年被後見人又は被保佐人になったとき。
(3)本人が死亡し、若しくは失踪宣告を受け、又は会員である団体が解散したとき。
(4)1年以上会費を滞納したとき。
(5)総正会員の同意があったとき。
(6)除名されたとき。
(7)正会員において、調理師免許を取り消されたとき。
(任意退会)
第10条 会員は、退会しようとするときは、書面により届け出ることにより、任意に退会することができる。
(除名)
第11条 会員が次のいずれかに該当するときは、社員総会において、総正会員の3分の2以上の同意を経て、除名することができる。この場合、その会員に対し、社員総会の1週間前までに、理由を付して除名する旨を通知し、社員総会において、議決の前に弁明の機会を与えなければならない。
(1)この法人の定款又は規則に違反したとき。
(2)この法人の名誉を傷つけ、又は目的に反する行為をしたとき。
(3)その他の正当な事由があるとき。
2 前項により除名が決議されたときは、その会員に対し、通知するものとする。
(会員資格喪失に伴う権利及び義務)
第12条 会員が第9条の規定によりその資格を喪失したときは、この法人に対する権利を失い、義務を免れる。ただし、未履行の義務は、これを免れることができない。
2 本会は、会員がその資格を喪失しても、既納の入会金、会費その他の拠出金品を返還しない。
第3章 役員等
(種類及び定数)
第13条 本会に、次の役員を置く。
(1)会長 1名
(2)副会長 5名以内
(3)理事(会長、副会長を含む) 15名以上25名以内
(4)監事 3名以内
2 前項の会長をもって一般社団・財団法人法上の代表理事とする。
(選任等)
第14条 理事及び監事は、社員総会の決議によって選任する。
2 会長、副会長は、理事会の決議によって選任する。
この場合において、理事会は総会の決議により会長及び副会長の候補者を選出し、 理事会において当該候補者を選定する方法によることができる。
3 監事は、この法人の理事又は使用人を兼ねることができない。
4 理事のうち、理事のいずれか1名とその配偶者又は三親等内の親族その他特別の関係にある者の合計数は、理事総数の3分の1を超えてはならない。監事についても、同様とする。
5 他の同一の団体の理事、又は使用人である者その他これに準ずる相互に密接な関係にある理事の合計数は、理事の総数の3分の1を超えてはならない。監事についても同様とする。
6 理事又は監事に異動があったときは、2週間以内に登記を行い、遅滞なくその旨を行政庁に届け出なければならない。
(理事の職務・権限)
第15条 理事は、理事会を構成し、この定款に定めるところにより、この法人の業務の執行を決定する。
2 会長は、この法人を代表し、その業務を執行する。
3 副会長は、会長を補佐し、この法人の業務を掌理し、会長があらかじめ理事会の議決を経て定めた順序により、会長に事故があるときはその職務を代理し、会長が欠けたときはその職務を行う。
4 理事会は、会長、副会長以外の理事の中から、業務を分担執行する者を選任することができる。
5 会長、副会長及び前項の業務執行理事は、毎事業年度に4ヶ月を超える間隔で2回以上、自己の職務の執行の状況を理事会に報告しなければならない。
(監事の職務・権限)
第16条 監事は、次に掲げる職務を行う。
(1)理事の職務の執行を監査すること。
(2)この法人の業務並びに財産の状況を監査すること。
(3)理事会に出席し、必要があるときは意見を述べること。
(4)理事が不正の行為をし、若しくは不正の行為をする恐れがあると認めるときは、又は法令若しくは定款に違反する事実若しくは著しく不当な事実があると認めるときは、遅滞なくその旨を理事会に報告すること。
(5)前号の報告をするため必要があるときは、会長に理事会の招集を請求すること。ただし、その請求があった日から5日以内に、2週間以内の日を理事会とする招集通知が発せられない場合は、直接理事会を招集すること。
(6)理事が社員総会に提出しようとする議案、書類その他法令で定めるものを調査し、法令若しくは定款に違反し、又は著しく不当な事項があると認められたときは、その調査の結果を社員総会に報告すること。
(7)理事がこの法人の目的の範囲外の行為その他法令若しくは定款に違反する行為をし、又はその行為をするおそれがある場合において、その行為によってこの法人に著しい損害を生じるおそれがあるときは、その理事に対し、その行為をやめることを請求すること。
(8)その他法令に定められた業務を行うこと。
(任期)
第17条 理事の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時社員総会の終結時までとする。ただし、補欠として選任された理事の任期は、前任者の残任期間とする。
2 監事の任期は、選任後4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時社員総会の終結時までとする。ただし、補欠として選任された監事の任期は、前任者の残任期間とする。
3 役員は再任されることができる。
4 第13条に定める定数に足りなくなるときは、役員は、辞任又は任期満了後においても、新たに選任された者が就任するまでは、なおその職務を行わなければならない。
(解任)
第18条 役員は、社員総会の決議によって解任することができる。ただし、監事の解任については、総正会員の3分の2以上の同意により行われなければならない。
(報酬等)
第19条 役員は、無報酬とする。
2 役員には、その職務を行うために要する費用の支払いをすることができる。
3 前2項に関し必要な事項は社員総会の議決により定める。
(取引の制限)
第20条 理事は、次に掲げる取引をしようとするときには、その取引について重要な事実を開示し、理事会の同意を得なければならない。
(1)自己又は第三者のためにするこの法人の事業の部類に属する取引
(2)自己又は第三者のためにするこの法人との取引
(3)この法人がその理事の債務を保証すること、その他理事以外の者との間においてこの法人とその理事との利益が相反する取引
2 前項の取引をした理事は、その取引の重要な事実を遅滞なく、理事会に報告しなければならない。
(責任の免除)
第21条 この法人は、役員の一般社団・財団法人法111条第1項の賠償責任について、法令に定める要件に該当する場合には、理事会の決議によって、賠償責任額から法令に定める最低責任限度額を控除して得た額を限度として、免除することができる。
第4章 社員総会
(構成及び権限)
第22条 社員総会は正会員をもって構成する。
2 社員総会における議決権は、正会員1名につき1個とする。
3 社員総会は、「一般社団・財団法人法」に規定する事項及びこの定款に定める次の事項に限り議決することができる。
(1) 会員の除名
(2) 理事及び監事の選任又は解任
(3) 貸借対照表及び損益計算書(正味財産増減計算書)並びにこれらの附属明細書の承認
(4) 定款の変更
(5) 解散及び残余財産の処分
(6) 会費及び入会金の額
(7) その他、社員総会において決議するものとして法令又はこの定款で定められた事項
4 前項にかかわらず、個々の社員総会においては、第25条の書面に記載した社員総会の
目的である事項以外の事項は、議決することができない。
(種類及び開催)
第23条 社員総会は、定時社員総会及び臨時社員総会の2種とする。
2 定時社員総会は、毎事業年度終了後3ヶ月以内に開催する。
3 臨時社員総会は、次に掲げるときに開催する。
(1)理事会が必要と認めたとき。
(2)議決権の10分の1以上を有する正会員から、会議の目的である事項及び招集の請求が理事にあったとき。
(3)前号の規定により請求をした正会員が、裁判所の許可を得て、社員総会を招集するとき。
(招集)
第24条 社員総会は、前条第3項第3号の規定により正会員が招集する場合を除き、会長が招集する。
2 会長は、前条第3項第2号の規定による請求があったときは、その日から6週間以内に臨時社員総会を招集しなければならない。
(招集の通知)
第25条 社員総会を招集するときは、社員総会の開催日の1週間前までに正会員に対して、会議の日時、場所、目的である事項を記載した書面をもって通知を発しなければならない。ただし、社員総会に出席しない正会員が書面又は電磁的方法によって議決権を行使することを理事会で議決したときは、2週間前までに通知を発しなければならない。
2 前項にかかわらず、正会員全員の同意があるときは、招集の手続を経ることなく、社員総会を開催することができる。ただし、社員総会に出席しない正会員が書面又は電磁的方法によって議決権を行使することを理事会で議決したときは、この限りでない。
(議長)
第26条 社員総会の議長は、社員総会において、出席正会員の中から選出する。
(定足数)
第27条 社員総会は、正会員の過半数の出席がなければ開催することができない。
(決議)
第28条 社員総会の議事は、一般社団・財団法人法第49条2項に規定する事項及びこの定款に特に規定するものを除き、正会員の過半数が出席し、出席した正会員の過半数をもって決し、可否同数のときは議長の決するところによる。
2 前項の場合において、議長は正会員として議決に加わる権利を有しない。
(書面表決等)
第29条 やむを得ない理由のため、社員総会に出席することができない正会員は、あらかじめ通知された事項について、書面をもって表決し、又は他の正会員を代理人として表決を委任することができる。この場合において、前2条の規定の適用については、出席した正会員とみなす。
(決議の省略)
第30条 理事又は社員が、社員総会決議の目的である事項について提案した場合において、その提案について、正会員の全員が書面または電磁的記録により同意の意思表示をしたときは、その提案を可決する旨の社員総会の決議があったものとみなす。
(報告の省略)
第31条 理事が正会員の全員に対し、社員総会に報告すべき事項を通知した場合において、その事項を社員総会に報告することを要しないことについて、正会員の全員が書面又は電磁的記録により同意の意思表示をしたときは、その事項の社員総会への報告があったものとみなす。
(議事録)
第32条 社員総会の議事については、法令で定めるところにより議事録を作成し、次の事項を記載した議事録を作成しなければならない。
(1)社員総会の日時及び場所
(2)正会員の現在数
(3)出席した正会員の数(書面表決者及び表決委任者の場合にあっては、その旨を付記すること。
(4)決議事項
(5)議事の経過の概要及びその結果
(6)議事録署名人の選任に関する事項
2 議事録には議長のほか、出席した正会員のうちからその社員総会において選任された議事録署名人2名以上が署名若しくは記名押印又は電子署名をしなければならない。
第5章 理事会
(構成)
第33条 この法人に理事会を設置する。
2 理事会はすべての理事をもって構成する。
(権限)
第34条 理事会は、法令及びこの定款に定めるもののほか、次の職務を行う。
(1)この法人の業務執行の決定
(2)理事の職務執行の監督
(3)会長、副会長の選任及び解職
(4)社員総会の招集に関する事項の決定
2 理事会は、次に掲げる事項その他の重要な業務執行の決定を理事に委任することができない。
(1)重要な財産の処分及び譲受け
(2)多額の借財
(3)重要な使用人の選任及び解任
(4)従たる事務所その他の重要な組織の設置、変更及び廃止
(5)理事の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制その他この法人の業務の適正を確保する為に必要な法令で定める体制の整備
(6)第21条の責任の免除
(種類及び開催)
第35条 理事会は、定時理事会と臨時理事会の2種とする。
2 定時理事会は、毎事業年度2回以上開催する
3 臨時理事会は、次に掲げる場合に開催する。
(1)会長が必要と認めたとき。
(2)会長以外の理事から、会議の目的である事項及び招集の理由を示して招集の請
求があったとき。
(3)前号の請求があった日から5日以内に、その日から2週間以内の日を理事会の日
とする理事会の招集の通知が発せられない場合に、その請求をした理事が招集した
とき。
(4)第16条第5号の規定により、監事から招集の請求があったとき、又は
監事が招集したとき。
(招集)
第36条 理事会は会長が招集する。ただし、前条第3項第3号により理事が招集する場合及び前条第3項第4号後段により監事が招集する場合を除く。
2 会長は、前条第3項第2号または第4号前段に該当する場合は、その請求のあった日から2週間以内に臨時理事会を招集しなければならない。
(招集の通知)
第37条 理事会を招集するときは、理事会の開催日の1週間前までに、会議の日時、場所、目的である事項を記載した書面をもって通知を発しなければならない。
2 前項にかかわらず、理事及び監事全員の同意があるときは、招集の手続を経ることなく、理事会を開催することができる。
(議長)
第38条 理事会の議長は、会長がこれに当たる。
(定足数)
第39条 理事会は、理事の過半数以上の出席がなければ開会することができない。
(決議)
第40条 理事会の議事は、この定款に別段の定めがあるもののほか、議決に加わることのできる理事の過半数が出席し、その過半数をもって決し、可否同数のときは議長の採決するところによる。
2 前項の場合において、議長は理事として、議決に加わる権利を有しない。
(決議の省略)
第41条 理事が、理事会の決議の目的である事項について提案をした場合において、その提案について議決に加わることのできる理事の全員が書面又は電磁的記録により同意の意思表示をしたときは、その提案を可決する旨の理事会の決議があったものとみなすものとする。ただし、監事が異議を述べたときは、その限りではない。
(報告の省略)
第42条 理事又は監事が理事及び監事の全員に対し、理事会に報告すべき事項を通知した場合においてはその事項を理事会に報告することを要しない。
2 前項の規定は、第15条第5項の規定による報告には適用しない。
(議事録)
第43条 理事会の議事録については、法令で定めるところにより議事録を作成し、出席した会長及び監事は、これに署名又は記名押印しなければならない。
第6章 財産及び会計
(特定財産の維持及び処分)
第44条 第4条の公益目的事業を行うために不可欠なものとされる特定財産については、適正な維持及び管理に努めるものとする。
2 やむを得ない理由により特定財産の全部若しくは一部を処分又は担保に供する場合には、理事会において出席理事の3分の2以上の同意を得なければならない。
3 特定財産の維持及び処分について必要な事項は、理事会の議決により定めることとする。
(財産の管理・運用)
第45条 この法人の財産の管理・運用は、会長が行うものとし、その方法は理事会の議決により定めることとする。
(事業計画及び収支予算)
第46条 この法人の事業計画及び収支予算等については、毎年事業年度の開始の日の前日までに会長が作成し、理事会の議決を経て社員総会に報告するものとする。これを変更する場合も、同様とする。
2 前項の規定にかかわらず、やむを得ない理由により予算が成立しないときは、会長が予算成立の日まで前事業年度の予算に準じ、収入及び支出をすることができる。ただし、この収入及び支出は、新たに成立した予算とみなす。
(事業報告及び決算)
第47条 この法人の事業報告及び決算については、毎事業年度終了後、会長が事業報告書及び計算書類(貸借対照表、財産目録及び損益計算書)並びにこれらの付属明細書(以下「計算書類等」という。)を作成し、監事の監査を受け、理事会の承認を経た上で定時社員総会において承認を得るものとする。
2 前項の計算書類等については、毎事業年度終了後3ヶ月以内に行政庁に提出しなければならない。
3 この法人は、第1項の定時社員総会の終了後直ちに、法令の定めるところにより、貸借対照表(及び損益計算書)を公告するものとする。
(長期借入金)
第48条 この法人が資金の借入をしようとするときは、その事業年度の収入をもって償還する短期借入金を除き、理事会において出席理事の3分の2以上の同意を得なければならない。
2 この法人が重要な財産の処分又は譲受を行おうとするときも、前項と同様の手続きを経なければならない。
(会計原則)
第49条 この法人の会計は、一般に公正妥当と認められる公益法人の会計の慣行に従う。
第7章 定款の変更、合併及び解散等
(定款の変更)
第50条 この定款は、社員総会において、総正会員の3分の2以上の同意を経て変更することができる。ただし、第53条に規定する公益目的財産残額の贈与については変更することができない。
2 前項の変更を行った場合は、遅滞なく、その旨を行政庁に届け出なければならない。
(合併等)
第51条 この法人は、社員総会において、総正会員の半数以上であって、総正会員の3分の2以上の同意により、他の「一般社団・社団法人法」上の法人との合併、事業の全部又は一部の譲渡及び公益目的事業の全部の廃止をすることができる。
2 前項の行為をしようとするときは、あらかじめその旨を行政庁に届け出なければならない。
(解散)
第52条 この法人は、「一般社団・財団法人法」第148条第1号から第2号及び第4号から第7号までに規定する事由のほか、社員総会において総正社員の3分の2以上の同意により解散することができる。
(公益目的取得財産残額の贈与)
第53条 この法人が、公益認定の取消しの処分を受けた場合又は合併により消滅する場合(その権利義務を承継する法人が公益法人であるときを除く。)において、公益目的取得財産残額があるときは、これに相当する額の財産を公益認定の取消しを受けた日又は合併により消滅する日から1ヶ月以内に総会の決議を経て、この法人と類似の事業を目的とする他の公益法人又は、国若しくは地方公共団体に贈与するものとする。
(残余財産の処分)
第54条 この法人が解散等により清算するときに有する残余財産は総会の決議を経て、前項に規定する公益法人等に贈与するものとする。
第8章 委員会
(委員会)
第55条 この法人は、事業の円滑な運営を図るため必要があると認めたときは、理事会の議決により、委員会を置くことができる。
2 委員会の委員は、理事会が選任する。
3 委員会の組織及び運営に関し必要な事項は、理事会の議決により定める。
第9章 事務局
(事務局)
第56条 この法人の事務を処理するため、事務局を設置する。
2 事務局には、職員を置く。
3 職員は、理事会の承認を受けて会長が任免する。
4 事務局の組織及び運営に関し必要な事項は、理事会の議決により定める。
(備付け帳簿及び書類)
第57条 事務所には、常に次に掲げる帳簿及び書類を備えておかなければならない。
(1)定款
(2)会員名簿及び役員名簿
(3)事業計画書及び収支予算書
(4)財産目録
(5)役員等の報酬規程
(6)事業報告書及び収支計算書等の計算書類等
(7)監査報告書
(8)社員総会議事録及び理事会議事録
(9)その他法令で定める帳簿及び書類
2 前号各号の書類等の備置き及び閲覧等の期間については、法令の定めによる。
第8章 情報公開及び個人情報の保護
(情報公開)
第58条 この法人は、公正で開かれた活動を推進するため、その活動状況、運営内容、財務諸表等を積極的に公開するものとする。
2 情報公開に関する必要な事項は、理事会の議決により定める。
(公告)
第59条 この法人の公告は、主たる事務所の公衆の見やすい場所に掲示する方法による。
第9章 補則
(委任)
第60条 この定款に定めるもののほか、この法人の運営に関する必要な事項は、理事会の議決を経て、会長が定める。
(名誉会長)
第61条 本会に、名誉会長1名を置くことができる。
2 名誉会長は理事会の推薦により、総会において承認を得て会長が委嘱する。
3 名誉会長は本会の重要な事項について、会長の諮問に応じる。
4 名誉会長の任期は、理事のそれに準じる。ただし、再任を妨げない。
5 名誉会長は無報酬とする。
6 名誉会長は総会、理事会においての議決権を有しない。
(顧問及び参与)
第62条 本会に顧問及び参与を置くことができる。
2 顧問及び参与は理事会において選任し、会長が委嘱する。
3 顧問及び参与は、本会の重要な事項について、会長の諮問に応じ、理事会に出席し
て意見を述べることができる。ただし、議決に加わることはできない。
4 顧問及び参与の任期は理事のそれに準じる。ただし、再任を妨げない。
5 顧問及び参与は、無報酬とする。
(相談役)
第63条 本会に相談役を置くことができる。
2 相談役は理事会において選任し、会長が委嘱する。
3 相談役は会長の相談に応じる。
4 相談役は本会の重要な事項について、理事会に出席して意見を述べることができる。
ただし議決に加わることができない。
5 相談役の任期は、理事のそれに準じる。ただし、再任を妨げない。
6 相談役は無報酬とする。
附則
1 この定款は、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成18年法律第50号、以下「整備法」という。)第106条第1項に定める公益法人の設立の登記の日から施行する。
2 この法人の最初の会長は、桝本嘉郎 とする。
3 整備法第106条第1項に定める特例民法法人の解散の登記と、公益法人の設立の登記を行ったときは、第5条の規定にかかわらず、解散の登記の日の前日を事業年度の末日とし、設立の登記の日を事業年度の開始日とする。